就業規則 記載事項

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の就業規則作成及び手続を代行します。
就業規則の記載事項は、絶対的に必要か、相対的に必要か、あるいは任意的に記載すべきものか、それぞれ区別して考えます。

就業規則に記載される事項は、大まかにいうと、労働条件と職場規律の二つです。

絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、労働基準法によって、就業規則に必ず記載しなければならないとされている事項です。
具体的には、以下のものがあります。
@始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
A賃金の決定・計算および支払いの方法・時期、昇給に関する事項
B退職・解雇など労働契約の終了に関する事項

相対的必要記載事項

相対的必要記載事項とは、ある事項について労使間で取り決めをした場合に限って就業規則に記載しなければならなくなる事項のことです。
具体的には、以下のものがあります。
@退職金の定めをした場合には、適用される労働者の範囲、退職金の決定・計算・支払いの方法、退職金の支払い時期に関する事項
A制裁の規定(懲戒処分などの規定)を置いた場合には、どういう非行があったときにどういう種類の懲戒処分が課せられるかということに関する事項
B労災保険法や労働基準法に規定されている補償を上回る補償(上積み補償という。)を定めている場合には、その補償の内容に関する事項
C安全衛生や職業訓練などについて定めている場合には、それらに関する事項

別規則

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項のうち、賃金、退職金、災害補償、安全衛生などに関する事項については、それぞれ就業規則本体とは別にして規則を作ることができます。「退職金規程」や「賃金規程」などがその例です。

任意的記載事項

任意的記載事項とは、労働基準法に定められている事項以外のもので、具体的には以下のものなどがあります。
@就業規則の目的
A就業規則の適用される労働者の範囲
B就業規則の効力がいつから発生するか

就業規則、諸規定の作成等料金

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就業規則作成 54,000円より
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