健康保険の給付

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続きを代行します。
健康保険は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関し保険給付をし、あわせてその被扶養者の疾病、負傷、死亡、出産に関しても保険給付をすることが第一義的目的です。

保険給付の種類と内容

@ 療養の給付
被保険者の傷病に関し、診察、薬剤や治療材料の支給、処置手術その他の治療、療養上の管理や世話その他の看護などが保険医療機関から支給されます。
A 療養費
療養の給付などの支給が困難な場合や、やむを得ない場合であると保険者が認めたときに、償還払いの方法で支給されます。
B 保険外併用療養費
評価療養(厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いる療養など)や、選定療養(特別の療養環境の提供、前歯部に使用する金合金または白金加金の支給、時間外診療など)を受けたときに支給されます。
C 入院時食事療養費
保険医療機関に入院した際受けた療養の給付と併せて、食事療養に要した費用が支給されます。
D 入院時生活療養費
70歳以上の慢性病の人が長期入院する病床に入院した場合に、療養の給付と合わせて生活療養に要した費用について支給されます。
E 訪問者護療養費
居宅において継続して療養を受ける状態にある者に、看護師などが療養上の世話または診療の補助などを行い、支給されます。
F 移送費
被保険者が療養の給付などを受けるため病院などに移送されたとき支給されます。
G 高額療養費
療養の給付などを支給の際支払った一部負担金などが、著しく高額になった場合、支給されます。
H 高額介護合算療養費
一部負担金の額、介護保険の介護サービス利用者負担額等の合算額が著しく高額になった場合、一定額を超えたとき支給されます。
I 傷病手当金(健康保険傷病手当金支給申請書)
被保険者が療養のため労務不能になった間で、労務不能4日日から労務に就けない間、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
J 出産手当金
被保険者が出産したとき、出産日以前42日から出産日後56日までの間で、労務に就かなかった期間、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
K 出産育児一時金
被保険者が出産したとき、一児につき原則として39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合は42万円)が支給されます。
L 埋葬料(費)
被保険者が死亡したとき、5万円が支給されます。
M 資格喪失後の給付
一定の条件に該当すると上記のうちI、J、K、Lの給付が資格喪失後、支給されます。
N 家族に対する給付( 次に掲げるような給付が支給されます。)
*家族療養費
*家族訪問看護療養費
*家族移送費
*家族埋葬料
*家族出産育児一時金

健康保険の給付 書式

1.健康保険被保険者・家族療養費支給申請書
2.健康保険傷病手当金支給申請書
3.健康保険被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書
健康保険限度額適用認定申請書(70歳未満用)
4.健康保険被保険者・家族移送承認申請書・移送届
健康保険被保険者・家族移送費支給申請書
5.健康保険出産手当金支給申請書
6.健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書
健康保険被保険者・家族出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
7.健康保険被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書
8.健康保険第三者の行為による傷病届
負傷原因報告書

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