国民年金・厚生年金の給付

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続きを代行します。
国民年金法は、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とするしています。つまり、老齢、障害、死亡事故により国民が健康で文化的な生活が損なわれないよう、法律で所得保障をするという趣旨になります。
一方厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするとしています。(厚生年金保険法はあくまでも、労働者の老齢、障害または死亡事故により、所得の損失や減少に対して、保障を行うことになります。)
国民年金は、国民全員に対して保障をします。

主な保険給付と内容のあらまし

@老齢給付

国民共通の年金として老齢基礎年金が支給されます。
厚生年金保険からは、被保険者期間のある者に、基礎年金の上乗せとして、老齢厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受ける資格がないと受けられない仕組みになっています。一般的に、「厚生年金保険は2階建ての年金だ」といわれるゆえんです。
老齢基礎年金は、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、各種共済組合など)の保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上あれば受給資格があります。
公的年金制度は、創設時期など歴史の違いから、さまざまな経過措置が設けられています。
基礎年金も厚生年金も、本来の老齢年金は65歳からの支給になります。

A障害給付

国民年金から障害基礎年金が、厚生年金からは障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金は、障害等級1級および2級の場合に支給されます。
障書厚生年金は、障審等級1級、2扱および3級の場合に支給されます。
その他に、厚生年金保険には障害手当金(一時金)の給付もあります。
障害の状態を判断する障害等級の内容は、基礎年金も厚生年金保険も同じです。

B遺族給付

国民年金から遺族基礎年金が、厚生年金から遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金は、子のある妻か子にしか支給されません。
遺族厚生年金は、基礎年金が支給される遺族のほかに、夫、父母、孫、祖父母にも支給される場合があります。その他、国民年金には寡婦年金と、死亡一時金の給付があります。

Cその他の給付

短期滞在の外国人に、脱退一時金の給付があります。

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)

老齢基礎年金と老齢厚生年金とでは、支給要件が異なります。

1.老齢基礎年金

次の要件のいずれにも該当しないと受けられません。
老齢基礎年金の支給要件は次の2つです。
@保険料納付済期間と保険料免除期間(全額・半額・4分の1・4分の3免除を含む。)を合算した期間が25年以上あること。
A65歳に達していること
上記@については、さまざまな経過措置があります。
その主なものを挙げておきます。
(1)25年以上という期間を計算する際、合算対象期間も算入されます。合算対象期間の主なものは下記のとおりです。
a.被用者年金各法の被保険者期間などのうち、20歳前60歳以降の期間
b.任意加入により被保険者となることができたが、任意加入しなかった期間
c.昭和36年4月1日前の厚生年金保険被保険者期間など(通算対象期間に限る)
d.昭和61年4月1日前に厚生年金保険、船員保険の脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間(昭和61年4月1日以降に一定の条件が必要)
(2)被用者年金各法の被保険者期間に係る短縮措置があります。
(3)男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金保険の被保険者期間に係る短縮措置(第3種被保険者期間に係る短縮措置を含む。)
(4)平成12年4月から、学生納付特例制度が始りました。20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者で、学校教育法に規定する学生などは、本人の前年の所得を基準に国民年金保険料の免除申請ができることになりました。
当該免除期間は、老齢基礎年金の関して、受給資格期間には算入し、年金額の計算対象期間には算入されません。
平成17年4月より平成27年6月まで10年間の時限措置として、30歳未満の第1号被
保険者に保険料納付猶予措置制度ができました。
免除基準が、世帯主の所得ではなく、本人および配偶者の所得になりました。
納付猶予措置期間は、学生の納付特例と同様、 受給資格期間に算入しますが年金額には反映されません。
また、10年間は追納ができることも 学生納付特例と同じです。

2.老齢厚生年金

次の要件のいずれにも該当しないと受けられません。
@老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(内容は基礎年金と全く同じです。)
A厚生年金保険の被保険者期間があること
B65歳に達していること

Aについては、1カ月でも被保険者期間があれば、年金額の算定期間に算入されます。
厚生年金保険は、昭和17年に創設された労働者年金保険が原点ですので、昭和36年4月に施行された国民年金制度とは異なり、さまざまな違いがあり、それに伴って、経過措置も種々盛り込まれています。

B厚生年金保険法の本則上、老齢厚生年金は65歳からの支給ですが、経過措置として、被保険者期間が1年以上ある者には、60歳から支給されます。当該老齢厚生年金は、生年月日により、報酬比例部分のみが支給される場合と、報酬比例部分と共に定額部分も支給される場合とがあります。共に支給される年齢は、生年月日により決められています。
報酬比例部分と定額部分が共に支給される年齢   女性は5年遅れ
60歳から支給される老齢厚生年金の年金額は、下記のようになります。
※定額部分+報酬比例部分+加給年金額
  定額部分は、定額単価×被保険者期間です。
  定額単価は生年月日により異なり、被保険者期間には上限があります。
  報酬比例部分は、原則、下記の計算式です。
 平均標準報酬額×7.308〜5.481/1,000×被保険者期間
上記の計算式は、平成15年4月以降の総報酬制になってからの被保険者期間についての計算式です。
平成15年3月までの期間については、従前の計算式により計算され、両方の被保険者期間がある場合は、それぞれ被保険者期間ごとに計算し、合算します。
平均標準報酬額を算出するに当たっては、各種経過措置があります。
被保険者期間については上限がなく、実期間です。
加給年金額については、原則、被保険者期間が240月以上ある者に受給権取得当時、生計維持関係にある65歳未満の配偶者と一定の条件にある子があるときに加算されます。
また、定額部分の支給開始年齢が61歳以降の者にあっては、定額部分が支給される年齢に達した際、上記の要件に該当する場合に支給されます。
そして、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間は、年金額を12で除した額(基本月額)とその者の総報酬月額相当額とで調整をすることになっています。
また、70歳に達して厚生年金保険の被保険者資格を喪失しても、被用者である間は65歳以降の老齢厚生年金と同様、年金額と報酬とで調整があります。

国民年金・厚生年金給付 書式

◎年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
◎年金請求書(国民年金障害基礎年金)
◎年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
◎年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
年金請求書(国民年金遺族基礎年金)(別紙)
◎年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(別紙)
◎国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金 年金受給権者死亡届、未支給【年金・保険給付】請求書
◎国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書
◎国民年金老齢基礎年金支給繰上げ請求書
◎国民年金・厚生年金保険特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書
◎年金請求書(国民年金寡婦年金)
◎国民年金・共済年金・厚生年金保険年金受給選択申出書
◎国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給)
◎国民年金・厚生年金保険加算額・加給年金額対象者不該当届
◎老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届
◎国民年金・厚生年金障害給付額改定請求書
◎老齢・障書給付加給年金額支給停止事由該当届
◎老齢・障害給付加給年金額支給停止事由消滅届
◎障害基礎・老齢厚生・退職共済年金受給権者胎児出生届
◎老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届
◎国民年金・厚生年金保険障害基礎年金加算額・老齢厚生年金加給年金額対象者の障害該当届
◎国民年金・厚生年金保険障害基礎・厚生年金受給権者業務上障害補償の該当届
◎国民年金・厚生年金保険障害基礎・厚生年金受給権者障害不該当届
◎国民年金・厚生年金保険遺族基礎・厚生年金額改定請求書
◎遺族年金失権届
◎年金分割のための情報提供請求書
◎標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)


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