賞与の計算
愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の給与計算を代行します。
賞与は必ずしも支給義務(法律で規定無し)はありません。
就業規則において、賞与の支払いの有無、支払いの対象者、支払い基準等を定めておきましょう。
賞与の支給額
賞与の支給額
賞与の支給額の計算も、会社によって様々です。
それぞれの会社の就業規則、給与規程、賞与規程等に基づいて計算します。
一般的には、賞与支払対象期間を定め、その期間の勤務を前提として、賞与支給日に在職する者に対して支給することが多いようです。
賞与の支払が、年4回以上の場合・標準報酬月額の対象(給与とみなします。)
控除額の計算
控除額の計算
 給与から控除できるものは2つのグループに分けられます。
ただし、住民税は賞与からは控除されません。
法定控除(法律によって控除が義務づけられているもの)
 * 源泉所得税
 * 健康保険料
 * 厚生年金保険料
 * 雇用保険料
 労災保険については全額会社が負担するため、毎月の給与の場合と同じく、従業員の賞与から控除することはありません。
 
協定控除(労使協定によるもの)
 労使協定による控除項目は各会社によって異なります。就業規則や賃金規程をみて確認しましょう。
* 団体生命保険料
 * 組合費
 * 社宅家賃
 * 親睦会費など
 
支給額の支払
 会社で定められた日に支払います。
 
納付
 「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、賞与の支払日から5日以内に提出。
健康保険料(介護保険料を含む。)と厚生年金保険料の納付 (当月分を翌月末日まで)
 源泉所得税の納付(当月分を原則として翌月10日までに)
 
 
	
  
  
 
 
ページトップへ戻る
  
