賞与の計算

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の給与計算を代行します。
賞与は必ずしも支給義務(法律で規定無し)はありません。
就業規則において、賞与の支払いの有無、支払いの対象者、支払い基準等を定めておきましょう。

賞与の支給額

賞与の支給額 賞与の支給額の計算も、会社によって様々です。
それぞれの会社の就業規則、給与規程、賞与規程等に基づいて計算します。
一般的には、賞与支払対象期間を定め、その期間の勤務を前提として、賞与支給日に在職する者に対して支給することが多いようです。
賞与の支払が、年4回以上の場合・標準報酬月額の対象(給与とみなします。)

控除額の計算

控除額の計算

給与から控除できるものは2つのグループに分けられます。
ただし、住民税は賞与からは控除されません。
法定控除(法律によって控除が義務づけられているもの)

* 源泉所得税
* 健康保険料
* 厚生年金保険料
* 雇用保険料
労災保険については全額会社が負担するため、毎月の給与の場合と同じく、従業員の賞与から控除することはありません。

協定控除(労使協定によるもの)

労使協定による控除項目は各会社によって異なります。就業規則や賃金規程をみて確認しましょう。
* 団体生命保険料
* 組合費
* 社宅家賃
* 親睦会費など

支給額の支払

会社で定められた日に支払います。

納付

「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、賞与の支払日から5日以内に提出。 健康保険料(介護保険料を含む。)と厚生年金保険料の納付 (当月分を翌月末日まで)
源泉所得税の納付(当月分を原則として翌月10日までに)

愛知県社会保険労務士会所属 社会保険労務士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved