雇用保険の届出手続

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の雇用保険加入申請の手続きを代行します。
従業員を採用したときに行う手続きでは、採用した従業員の採用条件によって雇用保険の資格が得られるのか、得られないのかの判断が必要となります。

雇用保険の加入

原則としては、雇用保険の適用事業所(法律によって適用が除外されている人を除いて、労働者を一人でも雇用していれば強制的に加入することになります)に雇用される労働者は、その労働者の意思や事業主の意思に関係なく、法律上当然に雇用保険の被保険者になることになっています。

雇用保険の被保険者から適用を除外されている主な労働者

◎65歳に達した日以後に、新規に雇用された者
◎短時間労働者であって、かつ、季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態としでいる者(ただし、日雇被保険者等にはなれます)
◎適用除外ではないが、法人の取締役は原則としては被保険者にはなれません。ただし、兼務役員で、従業員としての身分を有する者は被保険者とします。
◎1週間の所定労働時間が20時間未満の者は雇用保険の被保険者にはなれません。
パートタイム労働者の加入

パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です。 パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。

<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。  
○期間の定めがなく雇用される場合
○雇用期間が31日以上である場合
○雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) [(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

喪失届

雇用保険の被保険者が退職して資格の喪失届を提出するときは、退職理由が大事になります。
その退職理由が被保険者の自己都合によるものか、定年によるものか、契約期間満了によるものか(一般の受給資格者)、倒産やリストラ、あるいは事業所の縮小等のように会社の都合によるものか(特定受給資格者)、契約期間の更新がないことにより離職した者(特定理由離職者)によって、被保険者であった者が失業後に受ける「基本手当」の内容に大きな差異が出てくるからです。
(注)これからは退職する従業員からは必ず退職理由を書いた「退職届・退職願等」の提出を求めましょう。
逆に会社の都合により退職してもらうときには「解雇通知書・退職勧告書等」の交付をします。
これらの理由によって、給付制限を受けたり、所定給付日数に大きな違いが出てきますので注意が必要となります。

注意事項

(1)従業員を定年後(60歳)に再雇用する場合とか、従業員から育児休業や介護休業を申し出てきた場合には、一定の手続きが必要です。
この手続きを忘れますと各種給付金が受けられなくなる場合もありますから注意が必要となります。
(2)被保険者であった者が会社を退職し、失業給付を受けようとするときは、できるだけ早めにその従業員の住居を管轄している公共職業安定所に求職の申し込みをするようにしましょう。
仮に、自己都合退職した者でも、公共職業安定所長に求職の申し込みをしなければ、給付制限の開始が行われません。

愛知県社会保険労務士会所属 社会保険労務士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved