労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の労働保険(雇用保険、労災保険)の申請手続きを代行します。

労働保険(労災保険と雇用保険の総称です)は、労働者を1人でも雇用した場合には、事業主は加入に必要な手続を行うことが、法律で義務づけられています。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律によれば、労働保険とは「労働者災害補償保険法による“労災保険”と雇用保険法による“雇用保険”」を総称すると定義しています。

一元適用事業と二元適用事業

1.一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取り扱う事業
2.二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する。保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的にに取り扱う事業

1.一般の継続事業(一元適用事業)

最初に「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を所轄労働基準監督署長に提出し、労働保険番号の交付を受けます。
次に監督署長の受付印のある「保険関係成立届」の写しと「雇用保険適用事業所設置届」と、「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者転勤届」を所轄公共職業安定所に提出します。

2.建設事業等の有期事業(二元適用事業)

労災保険と雇用保険の加入手続きは別個に行いますが、原則として最初に労災保険の手続きをし、その後に雇用保険の手続きをすることになります。
なお、労災保険については、原則として元請工事ごとに、一定の規模以下の一括有期事業については年度内の工事を一括して行います。手続きについては、それぞれに「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」が必要となります。
なお、有期事業として取り扱われるのは労災保険のみで、雇用保険については有期事業ではありません。
二元適用事業となるのは以下の事業のみです。
・都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるもの
・港湾運送業
・農林、畜産、養蚕、水産の事業
・建設業

労災保険の適用事業

保険関係成立届

労災保険は、労働者を一人でも使用している事業所は一部の事業所(5人未満の、個人経営の、農林水産)を除いて、当然適用事業になります。
この場合の労働者は、正社員・パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等の雇用形態に関係なく、労災保険の適用を受けますから、労働者を一人でも雇用したら、この届出書を提出します。
新規に事業所を開設した場合はもちろん、支店や営業所を新規に開設し、労働者を一人でも雇用したら、まずこの労災保険の「保険関係成立届」を提出します。
労災保険の任意適用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業

概算保険料申告書

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付します。

雇用保険の適用事業

原則的に、労働者を1人でも雇っている事業は、適用事業となります。 つまり、労働者を1人でも雇っていれば、それだけで、雇用保険に加入する義務があります。

雇用保険適用事業所設置届

この設置届の提出は、上記の要件に達した日の翌日から起算して、10日以内に事業所を管轄する公共職業安定所長に提出します。
なお、この場合には、事前に「労働保険保険関 係成立届」(甲)を所轄労働基準監督署長に提出した際、その事業所の労働保険番号を付 して返却された、事業主(控)のコピーを持参します。つまり、まず所轄労働基準監督署長に「労働保険保険関係成立届」(甲)を提出し、そ の後に所轄公共職業安定所長に「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
また、この設置届を提出するということは、少なくとも雇用保険に加入する労働者が1人以上はいることになりますから、その労働者を新規に採用した場合は「雇用保険被保険者資格取得届」とセットになります。
雇用保険の任意適用事業

常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業は、任意適用事業と言われ、雇用保険に入るか、入らないかを、事業主が自由に選択することが出来ます。
ただし、上記の条件に当てはまる場合でも、その事業を行っているのが、会社(法人)や国、都道府県、市町村などの機関である場合には、任意適用事業とはならず、強制適用事業となります。
又、任意加入の事業所が従業員の2分の1以上が加入を希望し、2分の1以上が加入に同意した場合にも強制適用事業所となります。

雇用保険の被保険者

原則としては、雇用保険の適用事業所(法律によって適用が除外されている人を除いて、労働者を一人でも雇用していれば強制的に加入することになります)に雇用される労働者は、その労働者の意思や事業主の意思に関係なく、法律上当然に雇用保険の被保険者になることになっています。

労働保険料徴収

労働保険料の納付に関しては、社会保険(健康保険・厚生年金保険)のように、毎月の保険料は、翌月の末日に納付するのとは違います。

労働保険の加入

労働保険の加入に関しては、労働者を一人でも使用して事業を開始すれば、原則としてその事業を開始した日に、法律上当然に『保険関係は自動的に成立』します。
なお、事業主は、この保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「保険関係成立届」を原則として所轄労働基準監督署に提出し、同時にその成立した日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」により、労働保険料の申告・納付をしなければなりません。

原則

原則として、年度当初(毎年6月1日から7月10日まで)に概算で保険料を納付し、年度末(3月31日)に確定した労働保険料を算出して、保険料の過不足を確定して、保険料の精算をし、さらに翌年度の概算保険料を納付するという繰り返しで行われます。
これが「労働保険概算・確定保険料申告書」を用いて、毎年6月1日から7月10日までの間に行われる『労働保険の年度更新』といわれるものです。

労働保険の手続、主要な社会保険の手続は、次の通りです。

労災保険の手続は、新しく事業所を設置したときや、従業員を採用したときに事業主が行う手続き(事業所設置に伴う手続き・従業員の雇用保険被保険者資格取得に関する手続き等)と、社員が退職したことに伴う事業主が行う手続き(雇用保険被保険者資格喪失に関する手続き等)と、各種助成金の給付に関する請求手続きや労働者自身が行う手続きとがあります。

1 会社を設立・事業を開始したとき

@ 労働保険 保険関係成立届
A 労災保険 概算保険料申告書
B 雇用保険 適用事業所設置届
変更等

@ 雇用保険 事業主事業所各種変更届
A 雇用保険 被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
B 労働保険 名称、所在地等変更届
C 労働保険 代理人選任・解任届

2 社員を採用したとき

@ 雇用保険被保険者資格取得届

3 社員が退職したとき

@ 雇用保険被保険者資格喪失届
A 雇用保険被保険者離職証明

4 社員に異動等があったとき

@ 雇用保険 被保険者転勤届

A 雇用保険 被保険者氏名変更届
B 雇用保険 被保険者   六十歳到達時賃金証明書
C 高年齢 雇用継続給付受給資格確認票
D 高年齢雇用継続給付支給申請書
E 介護休業給付金支給申請書

5 労災事故や通勤災害が発生したとき

@ 療養(保障)給付たる   療養の給付請求書
A 休業(補償)給付支給請求書  ※ 死亡・障害等に伴う請求:略

6 育児休業を取得したとき

@ 雇用保険被保険者  休業開始時賃金月額証明書
A 育児休業給付受給資格確認票
B 育児休業基本給付金支給申請書
C 育児休業者職場復帰給付金支給申請書

7 会社の年間定例事務

@ 労働保険  概算・確定保険料申告書
A 労働保険 労働保険 一括有期事業開始届(建設の事業)
B 労働保険 一括有期事業報告書(建設の事業)
C 一括有期事業報告書(建設の事業)

8 必要に応じて

◎雇用保険 適用事業所廃止届  
◎雇用保険 事業所非該当承認申請書 
◎雇用保険 被保険者証再交付申請書  
◎受給期間延長申請書  
◎労働保険 継続事業一括許可・追加・取消申請書
◎労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(保険年度途中で解散等)
◎労働保険 労働保険料還付請求書
  

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