社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入手続き

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市内の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入手続きを代行します。
社会保険でいう事業所とは工場、店舗、事務所など事業が行なわれている一定の場所をいい、ある会社の本社と工場が遠隔の地に分離されている場合 は、それぞれ別の事業所として取り扱われます。

強制加入

社会保険は、適用事業所と常用的使用関係にある場合、本人の意思と関係なく強制的に被保険者にする仕組みになっています。
しかし、75歳になると医療保険は後期高齢者医療制度に加入することになりますので、健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満の者が被保険者になります。

常用的使用関係

常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働時間、労働日数、就労形態、就労内容等を総合的に勘案して適用を決定します。
その具体的基準は次のようになっています。 1日または1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、当該事業者で通常に就労している者の概ね4分の3以上で就労する場合は、原則として社会保険の被保険者にします。
ただし、上記以外の基準で就労する者についても、就労形態の個々の具体的事例に即して判断されます。また、健康保険組合の適用基準も同様に処理すべきものとされています。

適用除外

次に掲げる人は、適用事業所に使用されていても、適用除外され、健康保険・厚生金保険の被保険者となることはできません。
(1)2カ月以内の期間を定めて使用される人(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その期間を超えた日から被保険者となります。)。
(2)日々雇い入れられる人(ただし、1カ月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、1カ月を超えた日から被保険者となります。)。
(3)季節的な業務に使用される人(ただし、当初から継続して4カ月を超えて使用されるときは、当初から被保険者となります。)。
(4)臨時的事業の事業所に使用される人(ただし、当初から継続して6カ月を超えて使用されるときは、当初から被保険者となります。)。
(5)所在地が一定しない事業所に使用される人。
(6)国民健康保険組合の事務所に使用される人および保険者の承認を受けた国民健康保険の被保険者(健康保険のみ適用を除外します。厚生年金保険は適用除外ではありません。)。
(7)船員保険の被保険者は、厚生年金保険の被保険者とはなりますが、健康保険の被保険者となることはできません。
(8)国、地方公共団体、法人に使用される人で、法律によって組織された共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者は、被保険者になれません。

任意適用

また、次に掲げる人は、一定の手続きを行うことによって、健康保険または厚生年金保険の被保険者になることができます。
1.任意包括被保険者・任意適用被保険者

強制適用事業所とならない事業所の従業員の半数以上が、健康保険および厚生年金保険に加入を希望した場合は、事業主が、従業員の半数以上の同意書を、健康保険任意適用被保険者認可申請書・厚生年金保険任意適用認可申請書に添付して、年金事務所長に申請し認可されれば、その事業所の従業員は反対の人を含めて、被保険者となります。
なお、被保険者の4分の3以上が同意すれば、脱退ができます。

2.任意継続被保険者(健康保険のみ)

引き続いて2カ月以上健康保険の被保険者であった人が、退職して健康保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失の日から20日以内に居住地を管轄する全国健康保険協会の支部(健康保険組合の加入者は加入していた健康保険組合)へ申請して、被保険者の資格を原則2年間に限って継続ができます。
なお、上記1の場合の任意適用取消による資格喪失の場合は、任意継続被保険者になれません。

3.任意単独被保険者(厚生年金保険のみ)

厚生年金保険の適用事業所(強制・任意適用事業所を問わず)以外の事業所に勤務する70歳未満の従業員が、事業主の同意を得て、年金事務所長の認可を得て加入します。
保険料の負担は、加入を同意した事業主と折半負担し、その他の負担や義務も適用事業と同様、事業主が負います。
なお、地方社会保険事務局長の認可を受ければいつでも脱退できます。

4.高齢任意加入被保険者(厚生年金保険のみ)

適用事業所に常時使用されている人でも、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。この喪失した人が、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の受給資格のない場合に、受給資格を得るまで任意に加入できる制度です。
保険料は、事業主の同意がない限り、事業主に負担義務がありませんので、被保険者が全額負担することになります。いったん負担に同意した事業主でも、将来に向ってその負担を撤回することもできます。

標準報酬月額

標準報酬月額の決定方法には、次の4つの方法があります。
(1)被保険者資格取得時の決定

事業主は、従業員を採用したときには報酬を定めて「雇用契約」を締結します。
これに基づいて、保険者は「標準報酬月額」を決定します。
報酬には、基本給や各種手当金、通勤手当(1カ月相当額に換算)、時間外手当の見込み額等を基準にして算出し、その結果を「健康保険・厚生年金保険標準報酬保険料額表」(以後標準報酬月額表といいます)に当てはめて、各人ごとに決定されます。
標準報酬月額は、健康保険は第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)、厚生年金保険は第1級(98,000円)〜第30級(620,000円)まで定められています。
資格取得時に決定された標準報酬月額は、原則上してその年の8月31日までの標準報酬月額とされます。ただし、6月1日〜12月31日までに被保険者資格の取得者は、翌年の8月31日までの標準報酬月額とされます。

(2)随時改定(報酬月額変更届により改定)による決定

(1)手続として「報酬月額変更届」-随時改定
資格取得時に決定された標準報酬月額や、年1回見直しをした標準報酬月額(定時決定で決定された標準報酬月額は、その年の9月1日〜翌年の8月31日まで有効)がその有効期間中に著しい変動があった場合に、保険料額の算出や傷病手当金などの保険給付の算定額と、実際受けている報酬額との間にかけ離れたものにならないよう、一定の要件に該当すれば見直しをすることになっています。
(2)随時改定の要件とは次の要件のすべてに該当しなければなりません。一つでも要件が該当しなければ、随時改定は行いません。
@昇給・昇格(または降給・降格)等で固定的賃金に変動があったとき
A固定的賃金の変動があった月以後引き続く3カ月に受けた報酬の平均月額に基づく標準報酬等級と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じたとき
B該当した3カ月とも報酬支払基礎日数が17日以上あるとき)固定的賃金の変動とは固定的賃金とは、毎月支給される支給額や支給率が稼働実績に関係なく決まっている賃金をいいます。

(3)随時改定のすべての要件に該当した場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」に固定的賃金の変動があった月から連続3カ月の報酬月額を記入し、速やかに、所轄年金事務所(または健康保険組合・厚生年金基金)へ提出します。

(3)育児休業等終了時改定による決定

いわゆる育児休業等法により育児休業を取得していた被保険者が、育児休業を終了したときに3歳未満の子を養育している場合に一定の要件のもと、被保険者の申し出により改定します。

(4)定時決定(年1回の算定基礎届)による決定

(1)手続きとして-「被保険者報酬月額算定基礎届」
毎年7月1日現在で、在籍する健康保険・厚生年金保険の全被保険者の報酬月額について、保険者が標準報酬月額を見直しをし、その年の9月以降の標準報酬額月額を決定する手続に使用するものです。定時決定ともいわれています。
(2)標準報酬月額の算定方法
原則として、4、5、6月に支払われた報酬額を3で除して、1カ月の平均報酬額を算出し、標準報酬月額表に当てはめて、決定します。
各月の支払い基礎日数が17日以上あることが必要で、17日未満の月があればその月は除 いて平均報酬額を算出します。すべての月が17日未満の場合には、保険者が算定すること になっており、結果としては従前の標準報酬月額で決定されます。
(3)支払基礎日数とは
*給与や賃金を計算する基礎となる日数で、月給制の場合には、その月の暦日数とされます。
*就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数になります。低額の休職給も基礎日数とします。
*日給者は、実際の出勤日数が基礎日数です。

賞与の支払

(1)社会保険上、賞与とは、「労働の対償として受ける報酬の内、3月を超える期間ごとに支払うものをいいます。
名称は問いません。賞与・期末手当・ 決算手当など名称は異なっていても、支払う基準に同一性があれば、一体の賞与とみる ことになります。
賞与の支給回数は、支給基準に同一性のあるものごとに数えます。
支給回数は、7月1目前の1年間の実績によります。
(2)保険料の額と計算方法
賞与額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てたものを標準賞与額といい、保険料の計算対象にします。
健康保険料

1,000円単位にした標準賞与額には上限があり、平成19年4月より、年度,(4月1日から翌年3月31日)累計で、540万円になりま した。年度を通して同じ保険者の被保険者である場合は累計ができるため、540万円を超えた場合でも自動的に保険料も計算されますが、賞与を支払った金額を記載した「賞与支払届」の提出は必要です。

厚生年金保険料

厚生年金保険の標準賞与額の上限は、1回支給ごとに150万円です。例えば、1回の支給が300万円の賞与は150万円の賞与額として厚生年金保険料を算出します。

介護保険料

介護保険の第2号被保険者については、健康保険料の上乗せとして、健康保険の標準賞与額に介護保険料率を乗じて算出します。

保険料控除と保険料の対象期間

保険料は、被保険者と事業主とが2分の1ずつ負担します。
保険料賦課の対象となる期間は、月々に係る保険料と同様です。従って、前月から引き続き被保険者である人が、被保険者資格喪失日のある月に賞与が支給された場合、保険料はかかりません。同様に、育児休業期間中で保険料が免除されている人については、賞与にかかる保険料も免除されます。

被保険者賞与支払届

この届出書は、賞与等が支払わたときに、支給された日から5日以内に所轄年金事務所又は健康保険組合若しくは厚生年金基金に提出します。
賞与支払届総括表を添付する必要があります。これらの手続きは、将来の年金額の算定の基礎になります。

注意事項

(1)従業員が60歳に達し、被保険者資格を継続している場合には、在職老齢年金の受給資格や高年齢雇用継続給付の受給資格が発生する場合があります。受給漏れのないよう指導しましょう。
(2)一方、健康保険の被保険者資格取得届や資格喪失届は、被保険者の権利に係る大事な届け出ですから定められた期日内に行うよう十分に注意しましょう。

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